2014年5月24日土曜日

戸籍と出生証書

戸籍抄本とか戸籍謄本は、フランス語で何と言うでしょうか。

辞書を引くと、état civilと出ています。

でも、日本で「戸籍抄本(戸籍謄本)を出してください」と言われる場面で、フランスやベルギーでは、「acte de naissanceを出してください」と言われます。

acte de naissanceの意味は「出生証書」。この母とこの父の間に、ここで生まれた、と書いてあるものです。そして、それは一生変わりません。

独身であろうが結婚しようが離婚しようが、その人がその両親からその場所で生まれたという事実は、一生変わらないからです。

日本では、結婚したり離婚したりする度に、戸籍を変える必要があります。

家族というものが、それ以上分割できない社会的単位として、捉えられているからでしょう。

個人が見えにくいと言うこともできると思います。

夫婦の姓に関しては、同じヨーロッパでも、実際の運営面では色々です。法律と実際の生活の間にズレがあることもあります。

フランスでは、法律上は、結婚するときに夫の姓をとってもいいし、妻の姓をとってもいいし、別姓でもいいし、二つの姓を好きな順番で組み合わせてもいいということになっています。でも、実際に、結婚前の姓を使い続けたいという女性の話によると、銀行口座や健康保険、税金、様々な場面で、拒否されることが多く、実に面倒だとのこと。家族や友人、結婚相手の反対に遭うこともあります。

ベルギーでは、女性が結婚後も自分の姓を使うのが普通です。

私のフランスの身分証明書は、苗字として生まれた時からの姓が記され、結婚名として、夫の姓が記されています。ベルギーの身分証明書には、生まれた時から持っている苗字のみで、夫の姓はどこにもありません。

ちなみに、日本語の「旧姓」は、nom de jeune fille で、「若い娘の名前」という意味です。

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